宿泊約款

令和2年3月14日改訂

(適用範囲)

第1条

1. 当ゲストハウスが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当宿が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

第2条

1. 当ゲストハウスに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ゲストハウスに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者氏名、住所、連絡先
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) その他当ゲストハウスが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ゲストハウスは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条

1. 宿泊契約は、当ゲストハウスが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ゲストハウスが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間全日の宿泊料総額を申込金として、宿泊当日又は当ゲストハウスが指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当ゲストハウスが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ゲストハウスがその旨を宿泊客に告知した場合に限り ます。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条

1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ゲストハウスは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ゲストハウスが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)

第5条

当ゲストハウスは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
2. 満室のとき。
3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
4. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定 する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係 者その他の反社会的勢力
ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
5. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
6. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
7. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

(宿泊客の契約解除権)

第6条

1. 宿泊客は、当ゲストハウスに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ゲストハウスは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ゲストハウスが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受け ます。ただし、当ゲストハウスが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ゲストハウスが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ゲストハウスは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を時間経過した時刻)になっ ても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当ゲストハウスの契約解除権)

第7条

1. 当ゲストハウスは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  1.  宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  2.  宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
    イ、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    ハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  3. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  4. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求め られたとき。
  5. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  6. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ゲストハウスが 定める利用規則の禁止事項に従わないとき。

2. 当ゲストハウスが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除しても、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は返還できません。

(宿泊の登録)

第8条

1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ゲストハウスにおいて係員へ次の事項を登録していただきます。

  1. 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
  2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号
  3. 前泊地、出発予定地、出発日
  4. その他当ゲストハウスが必要と認める事項

2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、クレジットカード、電子マネー等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれ らを呈示していただきます。

(客室の使用時間)

第9条

1. 宿泊客が当ゲストハウスの客室を使用できる時間は、午後4時から翌朝午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用することができますが、住宅宿泊事業法の定めにより館内に管理人が1時間以上不在となる場合は客室を利用する事はできません。
2. 当ゲストハウスは、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

  1.  超過1時間毎に、1泊料金の10%

(利用規則の遵守)

第10条

宿泊客は、当ゲストハウス内においては、当ゲストハウスが定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)

第11条

1. 当ゲストハウスの営業時間は次のとおりとします。

  1. 門限 なし
  2. 管理事務所サービス時間 24時間(22時~8時までは緊急時対応のみ)
  3. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、ご予約時に頂いた連絡先へお知らせします。

(料金の支払い)

第12条

1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、日本円又は各種電子マネー、キャッシュレス決済の各種方法による事前支払または当日支払いとします。
3. 当ゲストハウスが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当ゲストハウスの責任)

第13条

1. 当ゲストハウスは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれら の不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ゲストハウスの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではあ りません。
2. 当ゲストハウスは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第14条

1. 当ゲストハウスは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ゲストハウスは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないとき は、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ゲストハウスの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)

第15条

1. 当宿では物品又は現金並びに貴重品についてお預かりする事はできません。宿泊客において厳重に管理をお願いします。
2. 宿泊客が、当ゲストハウス内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であって、当ゲストハウスの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ゲストハウスは、その損害を賠償します。 ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、賠償できません。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第16条

1. 宿泊客の手荷物を、宿泊に先立って当ゲストハウスにてお預かりする事は出来ません。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ゲストハウスに置き忘れられていた場合において、当ゲストハウスからご連絡する事はございません。3カ月保管の後、お申し出無き場合は廃棄処分とします。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ゲストハウスの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)

第17条

1. 宿泊客が当ゲストハウスの駐車場をご利用になる場合、当ゲストハウスは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

(宿泊客の責任)

第18条

1. 宿泊客の故意又は過失により当ゲストハウスが損害を被ったときは、当該宿泊客は 当ゲストハウスに対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1
宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

宿泊客が支払う総額宿泊料金1.基本宿泊料
追加料金2.追加サービス料
税金消費税
  1.  基本宿泊料はホームページ、フロント、各掲載予約サイトで掲示する料金表による
  2.  税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとする

別表第2
違約金(キャンセル料)(第6条第2項関係)
違約金(キャンセル料)率

  • 無断不泊:宿泊料金の100%
  • 当日キャンセル:宿泊料金の100%
  • 前日~3日前:宿泊料金の50%

※予約が集中する日、当ゲストハウスが特別に定める日は下記の違約金率を適用します。

  • 当日~前日・無断不泊:100%
  • 宿泊日2日前~7日前:50%

注意
1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、全ての日数の違約金を収受します。
3.予約サイトからの予約については、予約サイトで提示された違約金率が適用されます。

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